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労災・雇用保険の加入手続きは?

2026.02.01
労働・雇用・社会保険手続き

介護・福祉事業所として指定申請を行い、無事書類が受理されたら、事業所開設に備えて労働・社会保険の手続きの準備をしなければなりません。

労働保険とは、一般的に「労災」「雇用保険」の総称とされています。

ただ、根拠となる法律が異なり、保険の目的や加入要件等も異なりますので、それぞれの内容を理解する必要があります。

このページでは、労働保険に関する届け出についてご紹介致します。

まずは、「労災」についてですが、労働者が仕事中または通勤途中に事故等に遭った場合、労働者やその家族を保護するために加入すべき保険です。

労働者(パート、アルバイト含む)を1人でも雇用していれば労災の適用事業所となり、会社は成立(加入)手続き(保険関係成立届の提出)を行わなければなりません。

また、労働保険料(全額会社負担)を納付しなければなりません。(概算保険料の申告手続き)

これに対し、「雇用保険」は、労働者が失業した場合や育休を取得した場合など、労働者等の生活や雇用の安定を図るための保険です。

雇用保険については、1週間に20時間以上勤務し、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合、労働者それぞれについて加入の手続き(資格取得届)を行わなければなりません。

あわせて、労働者を雇用する事業所となったという「事業所設置届」を提出する必要があります。

まとめると、それぞれ下記のような手続きを行う必要があります。

窓口手続き期限
労働基準監督署適用事業報告遅滞なく
労働基準監督署保険関係成立届成立後10日以内
労働基準監督署概算保険料申告書成立後50日以内
労働基準監督署36協定有効期限前まで
ハローワーク適用事業所設置届設置後10日以内
ハローワーク被保険者資格取得届取得の翌月10日まで

*36協定=1日8時間、1週間40時間を超えて労働させる場合等に必要な届出です。

少なくとも、事業所開設時には上記のような手続き・届け出をしておかなければなりません。

なお、処遇改善加算を算定するには労働保険の加入が必須ですので、処遇改善加算を算定したいという場合は、早めに労働保険の加入手続きを済ませておきましょう。

手続き・届け出が遅くなると、処遇改善はもとより、事故等が発生した場合には補償されませんので、指定申請手続きが受理されたらこれら労働保険関係の手続きの準備をしておきましょう。

もし、「あいさつ回り等で時間がない」という場合は弊所でこれらの手続きを代行させて頂くことができますので、お困りの方は弊所までご相談ください。

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