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社会保険の加入手続きは?

2026.02.05
労働・雇用・社会保険手続き

介護・福祉事業所は法人でないと運営できませんので、社会保険は強制加入となります。

つまり、報酬を支払われている役員、一定時間勤務する従業員がいる場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。

このページでは、それぞれの加入要件や手続きについてご紹介致します。

まず、事業所を開設したという手続き(新規適用届の提出)を行わなければなりません。

事業所で従業員を雇用する場合は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられているためです。

その上で、1日の勤務時間が正社員のおおむね4分の3以上であり、1ヶ月の労働日数が正社員の4分の3以上の従業員は、それぞれに加入の手続き(資格取得届)を行わなければなりません。

つまり、正社員の労働時間が週40時間の場合は、30時間以上の従業員は社会保険に加入しなければならなくなります。

ですので、パートであっても30時間以上働く場合は社会保険に加入させなければなりませんのでご注意ください。

ただ、健康保険と厚生年金保険では年齢によって加入条件が異なります。

健康保険は、75歳までは加入しなければなりませんが、厚生年金保険は70歳までとなります。

ですので、一定時間勤務する従業員で70歳以上の方は健康保険のみ加入することになり、一定時間勤務する従業員で75歳以上の方は健康保険・厚生年金ともに加入する必要はありません。

まとめると、それぞれ下記のような手続きを行う必要があります。

窓口手続き期限
年金事務所新規適用届発生後5日以内
年金事務所被保険者資格取得届発生後5日以内

少なくとも、事業所開設時には上記のような手続き・届け出をしておかなければなりません。

手続き・届け出が遅くなると監査や調査の時に支障が生じますので、指定申請手続きが受理されたらこれら社会保険関係の手続きの準備をしておきましょう。

もし、「あいさつ回り等で時間がない」という場合は弊所でこれらの手続きを代行させて頂くことができますので、お困りの方は弊所までご相談ください。

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