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改正育児・介護休業法に沿った就業規則への変更

2025.04.01

育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)については、令和7年4月から、育休制度の個別周知・意向確認、雇用環境整備が事業主に義務付けられます。また、令和7年10月から、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務付けられました。

介護休業については、令和7年4月から、介護離職防止のための個別周知・意向確認等の措置が事業主に義務付けられました。

子の看護等休暇については、令和7年4月から対象の子の範囲等が見直され、「小学校就学の始期に達するまで」が「小学校第3学年修了まで」となりました。

育児・介護のための所定外労働の制限については、令和7年4月から、育児のための所定外労働の制限の対象が、「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」となりました。

就業規則の育児・介護休業法に関する条文の変更が必要となりますので、お困りの方は一度弊所までご相談頂ければと思います。

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