行政書士・社労士とは?

■行政書士とは?

行政書士は、「行政書士法」に基づく国家資格であり、堅苦しい言い方をすると、

「他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書や契約書等の権利義務、事実証明に関する書類作成等を行う専門家」です。

事業を行う上で必要な許可の取得のお手伝いをしたり、相続などの手続きの際に必要な書類を作成し、トラブルを予防する仕事をさせて頂く専門家です。

弊所では、事業を営む方に対しては、会社設立や各種許認可申請手続きなどを、個人のお客様に対しては、相続手続きや遺言書作成などのサービスを提供させて頂いております。

■社会保険労務士とは?

社会保険労務士は、「社会保険労務士法」に基づく国家資格であり、堅苦しい言い方をすると、

「労働保険や社会保険等に基づく申請書・届出書等の書類作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う専門家」です。

具体的には、就業規則の作成や労働・社会保険に関する各種手続き、助成金の申請や人材育成等のサポートをさせて頂く専門家です。

弊所では、人事雇用等 労務に関する相談、指導、就業規則の作成・改訂、各種助成金の相談、申請等のサービスを提供させて頂いております。

■特定社会保険労務士とは?

特定社会保険労務士は、労働者と事業主が争いになったとき、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。

この紛争解決手続き代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。

なお、特定社会保険労務士は、社会保険労務士試験とは別に、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、特定社会保険労務士の付記をしなければなりません。

■なぜ行政書士と社労士の資格が必要なのか?

例えば、弊所のメイン業務である介護・福祉関連事業に関する手続きについて、下記のように双方の業務が密接に関係しています。

行政書士業務
社会保険労務士業務
定款、議事録等作成・会社設立手続き(*)
労働・社会保険に係る各種手続き
障害福祉サービスの指定申請手続き
介護サービスの指定申請手続き
介護タクシー許可申請手続き
各種助成金の申請手続き
融資等の申請
就業規則の作成・変更
(*)一部外注

特に介護・福祉関連事業に関する手続きについては、行政書士の資格だけではお客様のご要望にすべてお応えすることは出来ませんし、社会保険労務士の資格だけでもお客様のご要望にすべてお応えすることは出来ません。

そのようなことから、私、岩本は両方の資格を取得し、トータル的にお客様のご要望に応えられるよう体制を整えておりますので、介護・福祉関連事業に関することなら是非一度ご相談頂ければと思います。

行政書士・社会保険労務士以外の業務についても、適宜税理士等の専門家を紹介させて頂くことができますので、まずはお困りごとの窓口として弊所にご相談頂ければと思います。

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