事例6(受給額60万円)
介護支援取組助成金

平成28年4月から、従業員が介護休業等を取りやすくなるような取り組みをした法人に支給される助成金が新たに創設されました。

それが、「介護支援取組助成金」です。

内容を確認すると、それほど負担なく導入して頂けそうでしたので、ある法人様の申請を代行させて頂くことに。

ただ、少し引っかかるものがありました。

本当に、こんな簡単な取り組みで「60万円」ももらえるのだろうか、と。

つまり、比較的導入しやすいので、「すぐに予算オーバーで受付締め切りになるのではないか」ということが心配だったわけです。

申請手続きに着手する前、ご依頼頂いた法人様に、「1ヶ月以内に申請できるよう準備して頂けますか?」とお願いしました。

というのも、手続きの準備をしている間に「受付締め切り」となっては困るからです。

そうこうしている間に、予想通り、支給要件を変更するという通知が「ひっそり」と厚生労働省のホームページに掲載されていました。

支給要件を変更すると公表されてから1週間以内であれば従来の支給要件を満たしていればいいが、それを過ぎると従来よりも厳しい支給要件を満たさないと受給できないとのこと。

その時点で8割方準備ができていたので、急いで押印をもらい、なんとか公表から1週間以内に無事申請をすることが出来ました。

助成金の「怖さ」を改めて感じた案件でした。

事例5(受給額500万円)
キャリアアップ助成金

キャリア形成促進助成金と同じく、キャリアアップ助成金も介護・福祉事業所にとっては利用しやすい助成金です。

キャリアアップ助成金は、主に有期契約労働者などのキャリアアップを促進する取組に対する助成金で、訓練中の賃金補助などが出るのです。

この助成金を利用するには、訓練実施の1ヶ月前までに「キャリアアップ計画書」や「訓練計画届」等を提出し、訓練終了後に「支給申請書」を提出しなければなりません。

また、対象となる労働者は「キャリアコンサルティング」を受けていなければならず、計画届を提出するまでにある程度準備が必要な助成金です。

今回、受託させて頂いた法人様はたまたま数が多く、合計30人以上の対象労働者様の分をまとめて申請させて頂きました。

(1年度1事業所あたり500万円が上限となっていますので、受給額は上限の500万円)

最初の「計画届」の提出まであまり時間がなく、ドタバタしたのですが、無事1ヶ月前に申請出来てとりあえずホッとしています。

事例4(受給額300万円)
キャリア形成促進助成金

介護・福祉事業所にとって、人材募集・育成は「永遠の課題」ではないでしょうか?

そんな介護・福祉事業所にとって利用しやすい助成金が「キャリア形成促進助成金」です。

キャリア形成促進助成金は、受講料の半分(中小企業の場合)と受講中の賃金補助が出るので、従業員に介護系の研修を受講させたいという法人様にはよくご利用頂いております。

この助成金を利用して研修を受講するためには、研修受講前に「訓練実施計画届」を提出し、研修受講後に「支給申請書」を提出しなければなりません。

事前に計画書を提出しなければならないというのがポイントで、受講中または受講後では助成金は受給できません。

このことを知っていないと、もらえる助成金をもらえないということになりますので、弊所もお客様には定期的にアナウンスして利用して頂いています。

研修の受講者が1人からでも申請できますが、今回受託させて頂いた法人様は合計17名分で申請させて頂くことに。

確認書類が多くなる支給申請時は結構大変でしたが、きちんと書類をそろえていったので、労働局の担当者に「非常にきれいな支給申請書ですね」とお褒めの言葉を頂きました。

これも、きちんと書類をご用意くださったお客様のおかげです。

なお、弊所は介護・福祉事業所のお客様が多いので、毎月いずれかの法人様のキャリア形成促進助成金の「訓練実施計画書」を提出しています。

事例3(受給額180万)
企業内人材育成支援助成金

「事例2」のとおり、一度企業内人材育成支援助成金を経験しましたので、この助成金を利用できそうな別の法人様に案内・提案してみました。

すると、「ぜひ申請してみたい」ということでご依頼頂くことに。

ただ、それが平成28年3月頃でしたので、また、制度の中身や金額が変更されるのではないかと不安がありました。

そこで、法人の社長様に「年度末なので制度が変わるかもしれません。できるだけ早く申請しませんか?」とご提案しました。

すると、社長様も今までの経験からそういう可能性があることをよくご存知でしたので、弊所のご提案に賛同してくださり、急いで準備をしてくださいました。

その結果、何とか3月までに申請することができ、無事認定を受けて制度を導入して頂いています。

そして予想通り、この企業内人材育成支援助成金は廃止され、平成28年4月からは「キャリア形成促進助成金」に統合されました。

それにより受給金額も「減額」されましたので、企業内人材育成支援助成金として申請できるラストチャンスに間に合って本当によかったと思っています。

事例2(受給額180万円)
企業内人材育成支援助成金

以前からお付き合いさせて頂いている法人の社長様から、「企業内人材育成支援助成金を受給したい」とお話を頂きました。

平成27年4月からこの企業内人材育成支援助成金が創設されたのですが、弊所はその年の10月くらいにお声をかけて頂き、同時に2社の申請をさせて頂くことに

声をかけて頂いてありがたいという気持ちは当然あるものの、今までの助成金の中でも群を抜いて「複雑」で「ボリュームのある」この企業内人材育成支援助成金ですので、いきなり2社もお受けして大丈夫だろうか?と正直不安になりました。

ただ、時間をかけてじっくりマニュアルを読み、少しずつ書類を作成していく中で、だんだんとこの助成金の概要が見えてき、何とか年末に申請することができました。

当初はその圧倒的なボリュームから敬遠されていたのか、なかなか認知されていなかったようですが、だんだんとその存在が知られるようになってきて、申請件数も増えてきているよう(当時)です。

最近(当時)では、労働局の企業内人材育成支援助成金の担当者に電話をしてもなかなかつながらない状態が続いています。

やはり、どの法人様もアンテナを張り巡らして、お得な情報をゲットしているということですね。

事例1(受給額100万円)
中小企業労働環境向上助成金

介護事業所を運営することになった社長様から、「助成金を利用したい」とのご相談を頂きました。

今までは他の事業をされていたのですが、新たに福祉事業所をすることになり、利用できそうな助成金があるので相談に乗ってほしいとのことでした。

早速詳しいお話を伺い、比較的受給金額の多い「中小企業労働環境向上助成金」が受給できそうだということで、弊所で手続きさせて頂くことに。

*現在、この助成金は「職場定着支援助成金」となり、金額も減額されています。

評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度を導入し、実施することで、その経費の一部を助成してくれるのですが、対象となる事業主が限定されており、今までは利用したくても利用できなかったのです。

ただ、介護・福祉事業所は、助成金の対象となる「健康・環境・農林漁業等分野」(=重点分野等)に該当するため、ようやく利用できるようになり、申請することに。

就業規則の変更や制度導入に関する準備を行い、申請をしなければならないのですが、ちょうど年度末(3月)で「中小企業労働環境向上助成金」として受給できるラストチャンスでした。

ただ、福祉事業所をオープンしたのが同じ年の2月。

つまり、1ヶ月程度であらゆる準備を行い、申請しなければならなかったのですが、結果的には何とか3月中旬には申請することができたのです。

ちなみに、支給申請をして実際に受給できたのが翌年2月末。

申請に着手してから約1年後にようやく助成金100万円が受給できたのです。

案件が多かったからなのか、通常よりも受給するまでに時間はかかりましたが、助成金の受給額が減額される前に何とか申請でき、無事、満額受給できたということで、ホッと一安心でした。

助成金を受給する上でのポイントは、ずばりタイミング

受給できる条件が整っていたとしても、助成金を受給できるということを知らなければ申請することはできません

また、この案件のように、助成金の内容や金額が変わる(=減額される)前に申請するのとしないのとでは、大きな差が出てきます。

常にアンテナを張り巡らせ、従業員のスキルアップや健康確保に配慮したいという社長様の思いが「助成金」という形になって従業員さんに還元できたのです。

弊所がそのお手伝いができ、本当にうれしかったです。

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